コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決
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注目のコメント
詳報を読んでも、本当に他の社会的に許容されているトラッキングツール(Google Analyticsとか)とコインハイブのマイニングが区別できているようには思えない。
ウイルス罪の構成要件該当性にここまで抽象的な規範的要件を置いている法の不備と裁判所の判断能力の限界?この裁判とても注目しています。
はっきり言って「ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもの」がNGなら、各種web広告や解析ツールも違法という判断もありえます。
何ならOKで、何ならダメなのかきちんと検討せずに進めると、今後も検察や裁判官の裁量で違法と決められるリスクがあり、極めて危険だと思います。控訴は当然です。最新記事では「社会的に許されない」とコメントがあったそうだが
この理屈であれば、解析ツール全部駄目。解析の最終目的は利益をあげることなんだから。当該事件は、争うのなら民事で争うべき事項。「社会的に許されるか」のような曖昧な基準で刑罰を適用するのは罪刑法定主義に反する。