• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

【図解】ゼロから理解する「サラリーマン増税」の仕組み

NewsPicks編集部
1153
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

注目のコメント

  • badge
    WealthNavi CEO & Founder

    本記事は、数字の解説はわかりやすいのですが、そもそもの改正のポイントに触れていませんので、以下、補足説明します。

    (1)フリーランス減税で多様な働き方を支援

    サラリーマンで年収850万円以下だと手取りは変わりません。本記事が詳しく解説している通り、「給与所得控除」が10万円減り、「基礎控除」が10万円増え、差し引きゼロです。

    ところが、これをフリーランスに当てはめると、どうでしょうか。フリーランスの場合には、自分で必要経費を計算して税務申告しますので、そもそも「給与所得控除」がありません。その一方で「基礎控除」は10万円増えるため、その分、課税対象となる所得が減ります。

    つまり、今回の改正は、フリーランスにとっては「減税」です。

    フリーランスになると、手厚い給与所得控除を受けられなくなるという問題があり、今回、それを補正しています。その背景には、「いろいろなスタイルの働き方を支援する」という政府の方針があります。これは良い政策だと思います。

    (2)年収850万円以上の場合も、子育て世帯は影響なし

    年収850万円以上の場合も、子育て世帯の場合には、(本記事で赤字で書かれている調整があり)手取りは変わりません。このため、結局、サラリーマンの9割の手取りは変わりません。(それなのに何故、「サラリーマン増税」と言われているのでしょう?)

    (3)年収850万円から年収2,400万円で子育て世帯でないと、やや負担増

    年収850万円以上で子育て世帯でないと負担増です。年収900万円で手取りが月1,000円程度減り、年収1,000万円で手取りが月4,000円程度減ります。ただし、定期的に行われている社会保険料率の変更の影響の方が、これより大きい気がします。

    (4)富裕層増税で、消費税の「逆進性」を緩和

    年収2,400万円からは、上に述べた基礎控除が減り、年収2,500万円でゼロになります。また、年金受給者で年収1,000万円以上の場合も増税です。こうした富裕層向けの増税は、消費税引き上げの「逆進性」を緩和するための措置だと考えられます。

    税はとにかく複雑なのですが、この政府資料が比較的わかりやすいです。
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_01.pdf


  • 島村修平会計事務所 代表(公認会計士/税理士)

    対象を給与所得者に絞り、複雑な表現は行わわれていないため、すごくわかりやすい記事でした^^

    税理士として補足したい以下3点を記載していきます。

    【1.年末調整】
    年末調整が2年前と比べてかなり複雑になっているのでご留意ください。

    昨年(令和元年分)の年末調整より、従来の「扶養控除申告書」「保険料控除申告書」に加え、「配偶者控除等申告書」が必要となりました。
    これは、配偶者(特別)控除が配偶者の所得のみならず、自身の所得も踏まえて適用判定・控除額の算定が行われることになったものです。

    ここに、今年(令和2年分)の年末調整から、記事の通り基礎控除と所得金額調整控除(高額所得者の子育て家族等の控除)の改正が始まることより、「配偶者控除等申告書」がレベルアップして「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得調整控除申告書」とより複雑になります。決して早口言葉ではありません。

    令和元年分の年末調整のチェックも仕事でさせていただきましたが、従業員の方の記入誤りがかなり多かったです。ここからさらに複雑になることを考えると、もはや確定申告とそんなに変わらないレベルの作業がサラリーマンにも求められます。

    サラリーマンも正しい税金の知識を身に着けて本来以上の納税を抑えるとともに、企業側も従業員向け年末調整セミナーを開くなど、そういった知識面での福利厚生の充実を願いたいものです。

    【2.シングルマザー控除】
    令和2年より、「未婚の母」についても寡婦控除が受けられるようになります。従来未婚の母には寡婦控除が受けられなかった方は、是非今年度より適用を受けてください。(法令が通るのは3月末の予定です)


    【3.(フリーランス向け)電子申告しないと増税になる】
    令和2年の確定申告より、青色申告の個人事業主に適用される、いわゆる青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられます(つまり増税)。

    ただし、電子申告(e-tax)を行うことにより、引き続き65万円の控除を受けることができますので、是非まだの方は電子申告されてはいかがでしょうか。


    以上、長文失礼いたしました。


  • NewsPicks 副編集長

    [本記事の編集者です]普段何気なく見ている給与明細欄の「所得税」ですが、1月からその計算方法が大きく変わりました。

    「サラリーマン増税」として、いろんなところで取り上げられていますが、所得税のそもそもから、NewsPicksの黒田デザイナーと図をたくさん作って、仕上げました。解説は、おなじみ楽天経済研究所の篠田さんです。ぜひ、ご覧ください。


    【追記】専門家の方々のコメント、すごくすごく参考になります。今回の記事は、政策の意図には、わざと触れていません。

    柴山さんが書かれている通り、「年収850万円以上の場合も、子育て世帯は影響なし」で(本文では赤字で強調)、永濱さんが書かれている通り、「マクロの増収効果は限定的」です。

    みなさまのコメントも、この記事で、さらに理解が深まると思います!


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか