ふるさと納税、国が勝訴 大阪府泉佐野市の請求棄却、高裁
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当然の結果とは思うが、制度の不十分さが露呈された話だと改めて感じる。
地方自治体としてのモラルの欠如といった話はさておき、泉佐野市は国が定めた法に基づいて運用をしていた。しかし、その運用があまりにも全国の地方活性化という立法趣旨から逸脱しており、返礼率等に関する2017年4月の総務省通知(地方自治法245条の4に基づく助言・勧告等)も法的な効力がないものとして引き続き「攻めた地方自治体」であり続けたことが引き金になったことは明らかであり、歯止めをかけるための魔女裁判的な要素もあると考えられる。
ただし、一概に泉佐野だけを責めることはできない。むしろ総務省通知といったファジーなところで留めた制度設計自体を法令に落とし込むなど、見直すところがあったのではないかと思う。泉佐野市はふるさと納税の趣旨からは逸脱しており、結論には同意するところです。しかし、司法判断の法的根拠は気になるところです。
そもそも返礼品合戦になってる制度自体が問題です。これを機に適切な目的を設定したガバメントクラウドファンディングに税制優遇をつけるなど、地方創生に本当に寄与する制度へと転換していってほしいです。どういう根拠で棄却したか分からないけれど、“通知”を根拠に法律の遡及適用を認めたとしたら如何なものか・・・ 今回は官対官の話だけれど、“お上”が勝手に出せる通知の類が所轄官庁の顔色を伺う風潮を生んでノベーションを疎外するのが我が国の停滞の要因であると感じることがしばしばです。裁判官も人の子、定年間近で最後に“自由な判決”を残したいといった場合は別にして、政府に弓引いて将来を危うくしたくはないでしょう、たぶん。判断の根拠の詳細が知りたいな (^^;