チャーター機第2便が武漢出発 210人搭乗 到着午前9時ごろか
コメント
注目のコメント
前回の便で検査を拒否された2名の方がいらっしゃるそうです。
この状況でなぜ?と思いましたが、日本の法律では今回の様なケースを想定していない為、外国の方も含めて自己申告や
任意でしか検査が出来ないという文章が散見されます。
どなたか法律に詳しい方、解説していただけないでしょうか?検査はしてほしい。
せめてしない理由が知りたい。
集団感染しそうなところは休みにしたり閉鎖してくべきタイミングなのかも。高齢者や子供が集まるところなど。前の便で検査拒否が2名。
厚労省の話では、「全く異常が見られず念のための検査であり、法的根拠もない」とのこと。
昨日帰国した中で3名(男性2名、女性1名)がコロナウィルスに感染という速報も入ってます。
1人は発熱ですが、残り2人は無症状とのこと。
https://newspicks.com/news/4586410/?utm_source=newspicks&invoker=np_urlshare_uid186653&utm_medium=urlshare&utm_campaign=np_urlshare
つまり、見た目は無症状でも、無検査であれば、感染してないことを論理的に証明はできない。
疑わしきは罰せず(無罪推定)は刑法の原則ですが、それとこれとは違う。確率が高い以上、疑わしきは検査すべき。
また、専門家は「人権の問題が」と言いますが、
基本的人権のひとつである「生存権」に関して言えば、
日本国憲法第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法第25条に基づき、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し、国は公衆衛生の向上及び増進に努めなければなりません。
今回のような非常事態における公衆衛生の危機管理時も考慮すべきかと思います。
人権と言うと個人の人権ばかりが主張されますが、お互いの人権の尊重が前提です。
人を傷つけたり殺したりしてはいけないのと同じく、相手の人権を侵害する権利はありません。
非常に感染力の高いウィルスを撒き散らすことにより、他人に危害を加える恐れがあるなら、それは他人の人権を侵害する行為に等しく。
日本政府は相変わらず対応が甘いですね。
五輪に向けてここはあるべき姿を見せて欲しいところ。