フリーランス進まぬ保護 「ほぼ専属」4割、議論に遅れ
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注目のコメント
「雇用類似の働き方に係る論点整理の検討会」は確かに時間はかかっているけど、議論の範囲も対象も多岐に渡っていて、まずはそれを整理するだけでもケンケンガクガクなわけです。そのような中で担当者は、取りこぼしのないようにすごく頑張ってくれていると見ています。拙速にその場しのぎの結論を出すのではなく、本質的な課題解決に向かって引き続き慎重に議論して頂きたいです。
ちなみに、労働者性は指揮命令や場所・時間の制約などいくつかの観点を複合して判断されるけど、独禁法が取引先の代替可能性で優越的地位を判断することからしても、取引先への依存度を労働者性判断において考慮するのは当然とも言える。
あと、個人的には価格と業務量の決定権(裁量)があるかどうかもポイントだと思っている。時給や単価決められてて稼働時間のノルマもあったら、それってただのシフト自由なバイトじゃない?特定の取引先に経済的に強く依存するフリーランスのことを、フリーランス協会でアドバイザリーをお願いしている神戸大学大内先生の定義では「準従属労働者」と呼ぶ。フリーランスとひとくちに言っても職種も働き方もスキルレベルも実に多様。労働者性の高いフリーランスについては労働法の適用拡大など、法的保護も視野に入れるべき。
一方ですべての人にフリーランスが向いてるわけでは決してない。このため、フリーランスがあわない人が容易に雇用の枠組みに戻れる流動性の担保も重要だと思う。保護と一口に言ったところで難しいでしょう。
これが解決できるなら、企業間同士(下請け問題)も解決するでしょうが、下請け法があっても下請け企業が現状も弱い立場にあるのですから、フリーランスを保護する枠組みも同様に難しい。
なので、保護の枠組みが出来るまでは、会社員をやりながら副業・兼業でフリーランス、というのが当面はリスクヘッジだと思います。