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新型肺炎 国内感染確認の場合「指定感染症」に 強制措置可能に

NHKニュース
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    マウントサイナイ大学 アシスタントプロフェッサー

    指定感染症は、感染症法により「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されています。

    一時的な流行により、国民に危険を及ぼす可能性のある感染症に対して、(規定となっている)対象患者の指定医療機関への入院措置や就労制限に関して一定の法的な拘束力を働かせることができるようになります。

    これまで国内で報告されている渡航感染者に対しても、厚生労働省主導で全数把握や指定医療機関への入院、濃厚接触者の把握といった適切な対応が行われていますが、ここに法的拘束力を持たせておくことで、今後国内でヒトーヒト感染が生じ感染が拡大した場合に、舵取りがスムーズになるものと思います。


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    毎日新聞 客員編集委員

    もともと厚労省は、世界保健機関(WHO)の緊急委員会が事態の緊急度や切迫度が高いと判断した場合には、指定感染症にする方針でした。しかし、緊急事態宣言が見送られたため、保留していた経緯があります。先手先手の対応が求められています。大きく構えて小さく処理するが危機管理の要諦です。


  • 朝日新聞社 メディアデザインセンター 部長

    「指定感染症」は、感染症法で定められた様々な強制(義務)措置の全部または一部を適用するための指定制度で、どんな措置を適用するかは今後の政令で決まります。現段階で「新型コロナは強制入院になるの?」と受け止めるのは早計で、「法律に基づいて強制的な入院などの措置を取ることができる「指定感染症」にする方針」という書き方は間違ってはいませんが、読み方には注意が必要かと。


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