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保釈中の逃亡にも刑罰適用検討へ

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注目のコメント

  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    ゴーンさんはレアのケース。
    この話よりも、尋問への弁護士同席を認めるべき。
    また、否認事案の保釈をもっと早い段階で認めるべき。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    ゴンさんの「逃走」を罪であるかのようにいう人に是非読んで欲しい記事だ。

    刑法の逃走罪は、被疑者や被告の留置施設から逃走の場合に適用されるので、保釈中の者には適用されない。

    もちろん保釈条件違反であるが、それについては、保釈保証金の没収という制裁で完結している。

    このことは、何人かの弁護士は早くから指摘していた。

    だから、ゴンさんの場合の違法は、逃走についてではなく、出国手続についての違法でしかないように思う。パスポートが真正であれば、出国検査を受けなかったことや搭乗者名の不記載などが問題になるのだろう。出国方法については罪に問えないだろう。

    人の移動の自由の擁護は憲法上の保証でもあり、安易に厳格化すべきではない。

    逃走罪の適用範囲の拡大によって保護される法益は、国家の管理権であろう。アメリカなら法廷侮辱罪に相当するものか。
    保釈金制度に重ねることで、司法制度の執行力を強化しようとするものだから、保証金制度を縮減・撤廃する訳でもないようだ。

    この考えが通用するなら、憲法や関連法令に違反して、国会に出席しない議員・大臣にも逃走罪を適用し、それを幇助した者も逃走幇助の罪を問うべきなのだろう。さしずめ、総理大臣や官房長官あたりが適用1号か。


  • クラブツーリズム株式会社

    そっちにルールを変えるのですね...


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