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米大統領の対イラン軍事行動を制限、下院が決議案可決

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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    合衆国憲法では、宣戦布告の権限は議会にあると明記されています。軍の最高司令官は大統領ですが、議会が宣戦布告しないと戦争を始められないことになっていました。
     しかし、第2次世界大戦後の世界では、古典的な宣戦布告から始まる国家間の戦争ではなく、国家として承認していない相手(北朝鮮や北ベトナム)、いわゆるゲリラやテロ組織相手の戦争が増えました。米国大統領は、議会の宣戦布告無しに戦争を始めることが増えました。
     それでは、なぜ米国大統領は議会の宣戦布告無しに戦争ができるのかというと、その説明はいくつかあり
    ①国連安全保障理事会で軍事力の行使が決議された場合
     (朝鮮戦争、湾岸戦争、イラク戦争)
    ②ベトナム戦争の時にできた戦争権限法(1973年)
     この法律は、議会が軍事力行使の権限を議会から大統領に授権した法律です。大統領は48時間以内に議会への報告の義務がある、60日間に限った権限、といった制限があります。また、「米国の領土、資産、軍隊が攻撃を受けるのを阻止するために必要な緊急の事態」に限るとしています。
     基本的には、国連決議無しで米国大統領が軍事力行使を命令する場合、②の戦争権限法が根拠になる場合が多いです。米国がコソボ、スーダン、シリア、ソマリア、リビアなどで行ってきた数々の空爆は、戦争権限法が根拠になっています。先日のカーシム・スライマーニー司令官の殺害も、この法律が根拠であるといえます。
     戦争権限法を根拠として、実際には議会が反対した場合でも米国大統領が空爆を命令したこともあります。軍事力行使の権限は、米国大統領と議会の間で長年争われてきた主要な課題です。
     今回の議会の動きは、対イランに関しては、大統領にフリーハンドを与えず、戦争権限法を制限することを目指すものといえます。ただし、大統領が拒否権を行使した場合、上下両院で3分の2以上の賛成で再可決しなければ、法律として施行することはできません。


  • 帝塚山学院大学 教授

    そもそも、アメリカの大統領制が変なのだ。日本では誤解されているが、モンテスキューを読めば明らかなとおり、英国の権力分立の歴史は、国王、貴族、平民の三権分立に基づいている。立法権を貴族(貴族院)と平民(庶民院)に奪われた国王が、行政権(執行権)だけは確保したという次第である。アメリカの政治制度は、独立当初、こも18世紀の英国を真似て設けられた。その際、英国王の代わりが大統領だったのだ。その結果、当時の英国王と同様、大統領が議会とは完全に独立して行政権を握ることになった。しかし、それは18世紀英国の方式で、今では、そんな変な政体はアメリカしかない。どこの国にも、議会があれば首相が存在する。日本の社会科の教科書では、イギリス型の議員内閣制とアメリカ型の大統領制という変な二分法を示して、アメリカ型は厳格な三権分立だとか書いているが、そもそも今どきアメリカ型の大統領制など、アメリカにしかない。


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    上智大学 総合グローバル学部教授(現代アメリカ政治外交)

    拘束力がないシンボリックな決議ですが、議会の役割の意味では極めて重要。上院では通るかは微妙ですが、数人の共和党議員も賛成するとみられています。


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