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ゴーン被告、核心部分の説明拒む 「事件は陰謀」根拠示さず

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    ゴンさん、

    「陰謀」だというのは、今時の言葉で言えば、インプレッシブなパンチラインですが、良い表現ではありません。事件は、そうした背景や動機についてではありません。

    背景や動機を吟味する以前の、そもそも、犯罪なのか、犯罪として罰せられるのか、そして、手続に違法はないのかという点にあります。それだけです。

    有報虚偽記載は、投資家に対する開示が誤っていたことが問題であって報酬の大きさは無関係です。嫉妬なのか多額であることが非難されていますが、容疑に関してはその非難は筋違いです。対象年度を変えて異なる容疑としたことは訴訟手続上、違法の恐れがあります。

    本案の特別背任は3種類の取引が対象となっています。
    いずれも、日産に具体的損害が生じていたか、図利加害目的があったかが問題になります。

    容疑になっていませんが、取締役の義務違反という懸念もあります。特別背任の対象となっている取引が、利益相反取引として会社法所定の取締役会の承認を得ていたかどうかです。

    ご存知の通り、経営判断原則があるので、経営者には広い裁量が認められ、また、貴方には、自己の利益を得ようとか、会社に損害を与えようとの意思がないでしょうから、取締役会に充分な説明をし、その承認を得ていたかが重要になります。この点は、取締役会議事録を見れば瞬時に分かります。検察は既に分かっていて、議事録に記載があるのでしょう。議事録に反対の記録をしていない取締役は(西川さんも豊田さんも)、同意したものと見なされます。

    もっとも、上記の容疑をひとつひとつ晴らそうとしても、次から次へと、新たな容疑をを繰り出してくる、日本の検察の蛇のようなしつこさからは、日本にいる限り逃れられません。裁判所の劣化が、状況をさらに深刻にしているのも、残念ながら、事実です。


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