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弘中弁護士、地検のPC差し押さえを拒否-刑訴法に基づく拒絶権行使

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  • 九段坂上法律事務所 代表弁護士

    特捜部が弘中弁護士の事務所を家宅捜索しようとしたこと、弘中弁護士が刑訴法105条を根拠に押収を拒んだことは予想された流れである。
    問題は、今後特捜部がこれ以上の強制捜査(他の弁護士の事務所の捜索や身体拘束等)に及ばないかどうかである。

    検察庁は、外国から批判を受けていることに対して、耳を傾ける方向ではなくむしろ自分たちのこれまでの行為の正当性のみを強弁する方向で突っ走っているように見えるので、色々と心配をしてしまう。
    (念のためだが、私はどの国の司法制度も欠点はあると思っている。私が専門としているのは日本法(だけ)なので、私が少なくとも分かることは、日本法に不完全な点があるということである。外国と比較して良い悪いということを言いたい訳ではない。)

    なお、105条の趣旨は、弁護士や医師等の職業に就いている者の業務や、そういった者を信頼して秘密を托す者の信頼を保護するというものであり、いわば、弁護士という職業に対する社会的信頼を守るためのものだ。
    そのため、押収拒絶の可否は被疑事実のいかんに関わらない。

    今回、ゴーン氏の逃亡が大きく騒がれていて日本がコケにされている中けしからんと思う方もおられるかもしれないが、どんな事件でも、弁護士は自分の話したことについて秘密を守ってくれると信頼しているからこそ、自分の有利になることだけでなく不利になり得ることも全て話していたのに、それが、あれこれと言い訳をつけて令状さえ取れれば、いつでもやすやすと捜査機関の手に渡るとなれば、もはや弁護士など信用できないし、被疑者被告人は誰を信じてどうやって自分の身を守れば良いのか分からなくなる。
    そういうことを防ぐための防波堤のような役割を、105条は担っているのだ。
    今回だけ特別、などと言っていては、なし崩し的に全てが流出することにもなりかねない。
    そういった意味で、弘中弁護士の対応はごくごく当たり前のものである。


注目のコメント

  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    弘中弁護士は、刑訴法105条の押収拒絶権に基づき拒否したと思われますが、弘中弁護士らが委託を受けていたのは、金融商品取引法違反、および特別背任罪で、今回PC差押えは出入国管理法違反なので、「業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物」ではないのではないかとの疑問が生じます。


  • tech系 記者

    被告も弁護団もやりたい放題だな。


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