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弘中弁護士「今後取材受けない」 ゴーン被告逃亡で近く弁護人辞任

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  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    弁護士が,正当な理由がないのに業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らす行為は,民事上の守秘義務違反になるだけでなく,刑事上も違法となります(6月以下の懲役または10万円以下の罰金。刑法第134条第1項)。

    本人の同意がない場合には,この「正当な理由」が認められるケースは結構限定されるので,実質的に,弘中氏が今後ゴーン氏本人から同意を得ることが不可能だというのであれば,今後取材を受けないという対応自体は適切なものといえます。

    取材を受けないことに対する批判もまた理解できるところですが,弁護士は,公益の代表者として活動する検察官と違い,あくまでも依頼者個人の権利・利益を擁護する立場にあるため,そういった意味からも,取材を受けないという対応自体はやはり適切なものかなと感じます。

    ※ メディアからの取材については,弁護士会や日弁連内で統一した指針があるわけではなく(多分),各弁護士の責任と判断で対応しています。
    私は,無罪を争う事件でも,公判(裁判)での審理があらかた終わるまでは一切取材に応じないケースが多いです。(取材を受けるような事件は数年に1件程度ですが)


  • 月刊FACTA 発行人

    裏切られた刑事弁護人とは、
    かくも無責任な生き物か。
    「寝耳に水」で済むハナシじゃない。
    ゴーンが逃亡に至る経緯について、
    本当に何も知らなかったのか、
    思い当たる節は何もないのか、
    (通訳を介した会話だから、
    ホンネが摑めず、一方的に騙されたのか)
    僕には聞きたいことが、
    山のようにありますよ。
    弘中さんほどの大物弁護士が
    「取材お断り」とは情けない。
    失礼ながら男が廃るよ。


  • 某上場企業 内部統制部門 部長

    弁護士に責任があると思ってるヒトって、何の責任なんですかね。

    道義的責任? 何らしかの説明責任?

    ある訳ないでしょ。
    べつに、弁護士の職務の範疇に『被告に裁判を受けさせること』があるワケじゃないのだから。その責任はむしろ検察と裁判所でしょうよ。


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