GAFA規制新指針 電子情報や位置情報の収集・利用も 公取委
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注目のコメント
独占禁止法違反と短絡的な取組をするのは筋違いです。
クッキーの情報管理については、GDPR(EU一般データ保護規則)では既に対応済みの内容ですが、
日本の個人情報保護法では規定されていません。
日本の個人情報保護法では、その情報が個人情報に当たるかについては例示がされていますが、微妙な情報については個人情報保護委員会が判断するとしています。それは、法律でガチガチに固めることは時期尚早として判断されたからです。しかし、そのせいで分かりにくくなっていることも事実です。
個人情報保護法を本格的に見直す、府令で本格的に対応する時期に来ていると思います。ここで言う「個人が特定できるようにして」という定義が曖昧だと思います。どこかで、こういうケースはOK、こういうケースはNGというのを明確にしないと、企業側は萎縮して動けなくなってしまいます。また、個人情報保護法と独禁法の線引きもわかりにくいです。実態に合わせた規制の運用を進めるためには、政府と企業とが一体になって産業を創っていくしかないと思います。
"そのうえで、取得したクッキーや位置情報を別のデータと照合すれば個人が特定できるようにして第三者に提供し、利用者に不利益を与えた場合やあらかじめ示した目的を超えた範囲で取得した場合などは、独占禁止法違反にあたるとしました"「『クッキー』(中略)を、個人が特定できるような形で第三者に提供するなどした場合は独占禁止法違反にあたる」
???
いやいや、これは個人情報保護法違反であって、個人情報保護委員会が管轄するべき事案でしょう。個人情報保護法は、第75条(※)で域外適用を規定しており、第三者提供の制限(第23条)は、外国企業にも適用されます。
なぜわざわざ公取が独禁法のガイドラインを制定してまで、規制するのでしょうか。
リクナビの件でもそうですが、個人情報保護委員会と個人情報保護法があるにもかかわらず、法改正もせずに、他の役所(リクナビの際は厚労省)が別の法的根拠を無理やり持ち出して規制するのは、いくらなんでもやり過ぎでしょう。
こういう裁量行政や縦割り行政こそ、国会で批判されるべきなのです。ところが、国会があんな体たらくで機能しないので、役所は途端に肥大化します。
こうした訳がわからない法律の運用は、民間企業、特に海外のベンチャー企業にしてみれば、いい迷惑でしょう。
※(適用範囲)
第七十五条 第十五条、第十六条、第十八条(第二項を除く。)、第十九条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条及び次条の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。