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消費増税で講師委託料引き下げ カルチャー教室運営会社に公取委勧告 10%で初

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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    事業を行う法人は原理原則を言えば消費税の負担者ではないため、
    理屈上、消費税の増税があってもその負担はありません。
    ざっくり言えば、業者に消費税を払った分だけ
    国に納付する消費税額が減る(※)仕組みです。
    なので、税込額での委託料が一緒でも、上記の理屈から
    実質値下げとなってしまいます。
    仮に増税を理由にした税込額の値下げを要求してたら、
    企業側は二重で値下げの効果を得られます。

    上記を踏まえた上で。
    記事の「消費税増税に合わせて講師への委託料を引き下げた」が
    税込額の値下げなのか、税込額は変更無しだったのかで
    受ける印象がかなり異なります。
    講師が税込年収が1千万円以下であれば、受取った消費税を
    国に納付する必要が無いので、前者だと講師は損無しです。

    この記事だと情報が不十分なので、なんとも言い難いですね。
    税込額で値下げしてなかったのであれば、ちと気の毒な感じ。

    (※)売上が5,000万円以上であることが前提です。


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