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乗客殺傷、謝罪の気持ち「ない」 新幹線事件で小島被告

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  • エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表

    近代法において、そもそも刑罰の目的を、その抑止効果(一般予防)や更生(特別予防)に置くという考え方自体が建前でしかないと思います。

    そこで想定されている人間像は、カントが「人格」として捉えたもので、自らの言動に責任を持ち、時として間違いを犯すものの、理性的で合理的な個人です。

    かつて応報刑の考えが中心で、「より残虐な刑罰ほど抑止効果がある」と信じられていた時代、無駄に非人道的な拷問が行われていた反省から、ペッカーリアが「刑法と犯罪」の中でその問題を指摘し、目的刑論へと変わっていきます。そのおかげで刑罰はより人道的になりました。

    しかし、実際の人間にはその人間像が当てはまらない人がかなりの割合います。

    もう少し応報刑論の立場で体系立てる必要があるんじゃないでしょうか。


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