GPIFが株式レンディングを停止、スチュワードシップ責任で
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注目のコメント
民法の扱いは弁護士の方にお願いするとして、
常識的に考えると、
1. 議決権行使のタイミングでは原則コールする(貸した株を返済してもらう)はずなので、通常の議決権行使には影響がない。
2. 全量を貸し出さなければ、株主として常に振る舞える。
3. 貸した株が市場で売られ、それが株価下落につながったとしてもそれはあくまで市場の評価にすぎず、かえって企業に経営改善のプレッシャーとなる。じっと株を持っていた場合に比べ、効果が高いかもしれない。
4. 貸株を辞めることの収益減が示されていない。
株価下落を気にしているのかもしれませんね。かえって疑心暗鬼を生む気がしました。