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パパ活したのに「義務なし」と支払い拒否された「これは詐欺ではないでしょうか?」

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  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    記事の内容には特に異論ないのですが,若干補足を。

    >パパ活が肉体関係を伴うような場合には、パパ活の合意は、公序良俗に反するものとして、民事上無効となる可能性があります(民法90条)。

    これもその通りなのですが,民事上無効となるばかりか,刑事上も売春防止法違反になる可能性があります。

    当事者がインターネットを使って「肉体関係を伴うパパ探し」をしていた場合,「公衆の目にふれるような方法で,人を売春の相手方となるように勧誘すること」に該当するとして,6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金刑が科される可能性はあります。(売春防止法第5条第1号)
    ・・売春の当事者は例外なく処罰されないと勘違いしている同業者の方もおられるのですが,まあ,実務で扱う機会がそうそうないですからねえ。

    仮に売春防止法の上記規定に触れていなくても,売春が違法であること自体には変わりないですし,「支払い拒否」がトラブルになるようなパパ活はしないほうが良いでしょうね。
    現実問題として,自分の「パパ活」を身内に知られたくないのであれば,警察にも法律事務所にも助けを求めにくいでしょうから。

    ・・まあ,こんなコメント書いたところで,そもそもNPを利用している方の中にパパ活をしている方がほとんどおられないかもしれませんが・・。


  • ドッグシッター弘前/ペットタクシー弘前

    なるほど
    肉体関係があったら請求できない場合があると
    売春だね


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