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「使えない税理士」のせいで、相続税2000万損した50代男性の地獄

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注目のコメント

  • 暦オタ・ガジェオタ・ミリオタ・時々謎のPro Picer

    業界の方はご存知の通り、相続税は税理士試験においては必修科目ではなく選択科目で、一般的には実務に必須な消費税法や比較的簡単と言われる酒税法などが選択されるため、実はそもそも履修している税理士先生は多くないという実情があります。

    だからといって専門家が知らないのはダメだろう、というのはそうなのですが、医者や弁護士に専門分野があるように、税理士にも得手不得手というのは当然あって、特にあまり件数のない相続税絡みとなるとやはり慣れた人とそうでない人とは天地の差があるのはある意味税理士業界の常識になっています。

    資格を持っているということと、その道のプロであるということはイコールではありません。
    税理士に限らず専門家にお願いするときは、得意分野や実績などよくきいて委任するということは、実はとても大事なことなのです。


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    税理士として念のためコメントしますが,明確な払い過ぎは,さすがに税務署も教示します。(税務署は,世間のイメージよりは中立です)

    ただし,税務署が指摘しないのは,優遇措置・制度です。
    特例で有利になるのにそれを使わなかった場合,税務署はわざわざそういった案内はしません。
    (これは,税務署が特別ケチだからというわけではありません。我が国の行政が,利用者のほうで申請しなければ恩恵を受けられない「申請主義」を基本的に採用しているためです。なんちゃら給付金の交付を受けるためにいちいち申請をしなければならないのも,そのためです)

    税制はとかく年単位で変わるものです。
    そのため,税理士選びでは「勉強熱心な税理士かどうか」という点も重要な基準になります。
    (最近の法改正を詳しく,かつ,分かりやすく説明できるかどうかが一応の目安になると思います。とはいえ,利用者が簡単に使いやすい物差しではないのですが)

    以下はただの愚痴です。
    ・・勉強不足の税理士はもちろん問題ですが,税制が複雑でかつ変化が多いのも問題だと感じます。
    特に「租税特別措置法」は,弁護士としての立場で見ても珍妙で厄介な,時に理解しがたい法律です・・。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    キツいことを言うようですが、これだけネットで税務に関してはそれなりの情報が入手出来る時代に、こんな三流税理士に相続税の相談をしたAさんの過失です。

    大体、相続に揉めたら、税理士よりもセンスの良い弁護士にアドバイスをもらった方が良いですし
    →税理士は調整業務は不得手な人が多い…

    何よりも、動くのが遅すぎます。

    でも、それだけ財産があるあって信託銀行などとは付き合っていなかったのでしょうかね?
    あまりにも、杜撰で、ヤラセ記事に読めてしまいました。


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