パワハラ「該当しない例」も 厚労省が初の指針案
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行為の受け取り手の感じ方にもよりますし、全事例を網羅して完全に定義することはそもそも不可能と作成者側も分かっていると思います。
それでも、ある程度類型化し 具体度を上げて示すことで
「自分に当てはまらないか(無意識的にやっていないか)」というように、自分に置き換えた想像がしやすくなります。
そういう意図なのかなと思いました。
注目のコメント
指針があるとして、その事例全てを頭に入れた上で、これは該当・これはグレーと振り分けて、それで果たして業績が上がるのかという疑問が残ります。
※そもそも不可能では…
起きたらどうするかより、起こさないように日々どうするかを考えた方が、結果的にハラスメント対策となるのではないでしょうか。ある程度事例を挙げて類型化することは、抑止のためには必要なことだと思います。しかし、起きた事例をこの指針に当てはめてパワハラに当たるか否かを判断するうえでは、それぞれの状況を丁寧に見る必要があり、指針をもとにした杓子定規な判断がなされないことを祈ります。
過大な要求
①労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること②業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること
大抵のことはこの範囲だと言い張れる(^_^ゞ