相続税で「路線価」を否定 地裁判決、"節税"に警鐘
コメント
注目のコメント
税理士界隈では話題の判例
銀行から借入をして不動産を購入することで、相続財産を圧縮して相続税を0にしていたところ、不動産について路線価評価を否認された事案
否認の根拠としては、財産評価基本通達6項【この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。】というものを適用しています。
実際の購入金額(時価)と相続税評価額が乖離していることについても、否認をされた一要素であるが私見では下記の要素を総合的に勘案して否認された事案であると考察します。
①まず前述のように時価と相続税評価額が相当額乖離していたこと
②金融機関の稟議書より節税を目的とした購入であることが明らかになったこと
③節税目的以外の合理的な購入理由が見当たらない、もしくは希薄であったこと
④相続税額を0に圧縮するといういわゆるやり過ぎな節税であり、槍玉にあげられたこと
上記のうち④については、法律的な否認根拠ではないですが、いわゆる国税が本気を出してきたというところだと思います。
昨今は、本件に限らず、中央出版の非上場株式の評価についても6項通達が適用されていますし、別規定ですが行為計算の否認規定を適用する事例も増えてきており、国税が高額であり経済合理性の薄い節税スキームについて、徐々に争う姿勢を見せてきています。
過去の業界の常識的な部分は通用しなくなってきている部分がありますので、節税については今後はより一層慎重に検討する必要が出てきていると言えると思います。更に来年からは海外不動産の減価償却での節税策も厳しくなる可能性があると先日聞いたし、不動産使った税対策は日本では益々厳しそう。そもそも、グローバルでは相続税がない国の方がメジャーになってきているんだけどなぁ
これは資産税を武器とする税理士が凍りつく判決です。
この判決が確定されると、影響がデカ過ぎる。
控訴審でひっくり返るのを期待したいけど、厳しそうな予感。
相続税における宅地の評価は、原則として路線価で行います。
財産評価基本通達という国税庁が出している通達で、
そうしなさいと明記しているからです。
一方で、この通達にはこんな基準もあります。
>6.この通達の定めによって評価することが著しく不適当と
>認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて
>評価する。
「著しく不適当」の場合は、これが出てくるわけです。
しかし、この「著しく不適当」は明確な基準がなく、
その為に今回のような問題が起こったわけです。
判決文を精査してみないとわからない所もありますが、
時価が4倍違うというだけで第6項の適用をされると、
非常にやっかいです。
なぜならば、普通、わざわざ金のかかる不動産鑑定なんて
やらないからです。
それに、購入してから時価が下落している事例もままあります。
こういう対応が必要と言われると、申告書を作る側は
非常に判断が煩雑になります。