米SECがウィーワークを調査、IPO準備で違反の可能性=報道
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注目のコメント
振り返ってみると、この件は、本当にToo big to failと同じだったな、と思います。規制当局がこうしたモラルハザードに対し、どのような対応をするのか。
当たり前でしょう。
ただし、これは日本の上場でもそうだが、確かに一義的には発行体の責任だが、実際には主幹事、監査法人ら資本市場のプロフェッショナルがいなければいくら本人たちがしたくても上場は出来ない。
コントリビューションマージンなどというヘンテコな言葉までこしらえて、貸しオフィス業にもかかわらず何の根拠もなくテクノロジー企業と言い張るような詐欺まがいの目論見書を平気でスルーし、適当なバリュエーションで値付してパブリックマーケットに解き放ちかけた彼らのモラルハザードもメディアには徹底的に糾弾してもらいたい。
https://newspicks.com/news/4261669調査の内容については具体的な記載がありませんが、元ネタと思われるBloombergの記事には、具体的な犯罪や訴訟にはならないかも知れないものの、利益相反取引やアグレッシブな資金調達の報道を踏まえ、同社のビジネスや開示資料を精査している、とされています。
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-15/wework-is-said-to-face-sec-inquiry-into-possible-rule-violations
また、少なくとも事実としては、WeWorkは以前に、上場撤回の前に、SECから調査を受けていました(WSJの2019/11/10の記事)。
https://www.wsj.com/articles/wework-was-wrestling-with-sec-over-key-financial-metric-just-before-it-scrapped-ipo-11573381800
この記事では、同社がIPO申請書類の中で使っていた「貢献利益」(以前の表現ではコミュニティ調整EBITDA)が誤解を招くとして、SECが削除を求めていたと記載されています。
(CravathやSkaddenといった大手法律事務所を使ってバトっていたみたいです)
普通に考えると、こうした状況で上場するというのはとんでもないことで、①開示資料の妥当性(ゴーン氏の逮捕でも問題になりましたが、虚偽記載の該当性)、②利益相反取引(上場前には解消する必要あり)、③資金調達プロセスの適正性、等について証券取引法等の関連法規に違反しないかチェックしていると思われます。