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知っておきたい「もらえるお金」 ジム・温泉代も医療費控除に!

AERA dot. (アエラドット)
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  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    ジム、温泉代が医療費控除になるケースは、それが治癒向上に資するケースだけで、処方箋などの医師のエビデンスが必要です。
    このタイトルはミスリードしますね。


  • 地方自治体 職員 兼 中小企業診断士

    脱税推奨スレスレじゃないですかね、このタイトル…。
    まず医療費控除はもらえるお金じゃなく、税の軽減です。
    かかった医療費が返ってくるんじゃなくて、その税率相当分が年末調整より安くなるから還付になるんです。
    ここ誤解する人多いんですよね。あげく「計算間違ってる!」って憤る方もいらっしゃる。

    で、ジムや温泉代が病気の治療になるという医師の診断や処方の提示・添付が必要になる場合もあります。
    そんな診断をする医者や、そうなるケースがそんなにあるとは思えないんで、この記事は真に受けないほうがいいでしょうね。

    年末になるとこういう記事が出るから誤解が後を絶たないのです。
    メディアの皆さんはいい加減にしていただきたい…。


  • 村田製作所 商品企画・マーケティング

    福利厚生で安く利用できるので、ジムに温泉入りにいってましたが、さいきん遠くなっていけてない泣

    ちりつもだいじだけど、こういうのが後からついてくるの目当てで行動してると、なんか目的手段が逆になってんなと途中でしらけちゃうから苦手


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