海外資産隠し・税逃れ対策を強化 富裕層に、預金記録の保管要請
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日本は、昨年からCRS(Common Reporting Standard:「共 通報告基準」)に基づく非居住者金融口座情報(CRS情報)の自動的情報交換を開始している。
CRS情報の自動的情報交換には、シンガポールを含む100を超える国・地域が参加している。
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf
日本は、昨年、日本の居住者に係る国外の金融口座情報550,705件を 64か国・地域から受領している。
もう隠そうにも、現地から情報が自動的に入ってくるようになっている。自分から正しく申告した方がよいということだろう。国外財産調書というストック情報の提出だけでなく、
入出金記録というフロー情報の保存も求めるということですね。
5千万円を超える国外の財産を保有している場合、
確定申告と同じ時期にその財産の内訳を
税務署に提出しなければならない制度が、すでにあります。
国外財産調書の提出義務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
これに加えて、入出金記録の保存義務も課すことで、
スムーズに調査が出来るようになることを期待しているんでしょう。
2018年からCRS制度、国外財産を他国間で情報交換する制度が始まり、
国税は海外財産の把握を容易に出来るようになってきています。
昔のように海外に秘密口座を作って財産隠匿なんてことが
どんどん難しくなっているので、
今後ますます調査件数が増えていくでしょうね。
追記
日本に居住している人は、海外口座で発生する配当金にも
所得税が課せられます。源泉徴収されないだけです。
外国税額控除制度があるので、二重課税は回避されるようになってますが、
納付額が絶対ないとは限りません。
新韓銀行からの配当金を申告してないことを国税に指摘され
多くの人が追徴課税された事件なんてのも起こっています。日本人に限っては有効だと思う。シンガポールに移った富裕層の多くも戻ってきている。やはり生活基盤を全て海外に移すということにハードルを感じる人は多い。高齢になると特に