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「医療費控除は10万円から」は“神話”にすぎない

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    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    成人してから歯列矯正しました。歯列矯正は成人してからでも行えます。

    歯列矯正は少し値がはる(100万円強)ものの、実は医療費控除の対象となります(対象とならないケースもある)。そのため、総合課税の方は、課税所得の多い年(税率の高い年)にぶつけて医療費を支出するのがタックス・プランニング上良いです。税引後で考えると、人によっては実質数割引き(税率の低い人)から半額負担(高所得者で税率の高い人)に。
    節税効果は大人になってから歯列矯正を行うことのメリットです。

    —-
    歯列矯正はヘルスケアで長期的な健康につながりますし、外見の美しさ・清潔感にも貢献してくれます。
    人前に出る仕事の方は矯正治療中の機器の見え方が気になりますが、舌側矯正であれば目立ちません。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    医療費控除って、かなり変な制度なんですよね。
    一番おかしく感じるのは、予防活動は対象にならず、
    (インフルエンザの予防接種がダメなのはこのせい)
    いわば、病気になってからの費用だけが控除対象なんですよね。
    一方で「治療行為」と言えれば、結構なんでも範囲に含まれます。
    通院の交通費はもちろん範囲に入りますし、
    種々の医薬部外品も「治療のため」というたてつけを
    説明できるならば、大抵なんでもいけます。
    税理士法人に入ってから「実務」を知り、驚きました。

    健康増進の為ならば、病気を防ぐ行為も範囲に含めるべきでしょうし、
    一方で治療費の浪費を防ぐため、現行の範囲を狭めても
    良いように思われます。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    なんですかねこの記事は。

    ポイント2つあります?
    領収書の保管?
    領収書は提出不要ってことも伝えてあげてほしいです。
    税務調査になった場合に領収書の提示ができるのはその通りですが、申告時は明細書添付で良いですからね。
    最悪税務調査になった場合に、診察してもらった医療機関で領収書の再発行が出来ます。領収書でなく、明細書の保管で済みます。

    医療法上のカルテ5年保管と税務の証憑書類保管義務、商法、刑法の義務、一般市民への税務調査のリスクを考えても無駄な啓蒙記事はやめてほしい。
    領収書の保管がポイントならばどう保管したらいいのですか?
    電子データでもよいの?
    その場合は税務署への届け出はいるの?

    出産一時金についても、産科医療制度が3万円から1万6千円になってます。42万円の助成が変化ありです。

    医療費控除での保険金はなどで補填される金額についての記事でしょうが、とにかく、もう少し分かりやすく書いてほしいです。

    3万円の癌の保険診療を受けた場合に、5万円の保険金が入った場合は、医療費控除では3万円だけ控除すればよいですからね。
    あと2万円は…
    そういう記事を書いてほしい。

    参考〜国税庁パンフ
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf


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