ゴーン被告私的流用、日産に申告漏れ指摘
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ゴーンさんの私的流用が税務的にも役員賞与として認定されました。
>ゴーン前会長の私的流用や、流用しようとした会社資金計150億円のうち、出身国の大学への200万ドル超の寄付と、コンサルティング契約を結んだ実姉に03年から10年以上にわたり支払った計75万ドル超の報酬について、同国税局は私的流用にあたると判断。14年3月期までの3年間で日産が計上した約1億5千万円分を経費と認めなかった。姉への報酬支払いについては仮装隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと認定されたという。
とのことです。
会社の責任ある立場の方が資金流用をすると、税務的には会社が私的に行った行為として仮想隠ぺい行為という認定がされ重加算税の対象になります。これを防げなかったのはガバナンスの問題であり企業自体の責任という考え方です。
会社としてはゴーンさんに対して善管注意義務違反でこの部分についても賠償請求をする流れになるかと思いますが、今後の動向が気になります。