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割り勘アプリを登録制に 金融庁、利用者保護狙う

日本経済新聞
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  • ワシントン大学政治学部 ワシントン大学政治学部博士課程在籍

    割り勘アプリがどのような収益モデルにするかにも依存しますが、プールしてある資金を活用したい場合、規制による預け金などの規模によっては収益性が低下する可能性があります。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    これは、資金決済法の前払式支払手段の発行者で、ユーザーがアカウント→ウォレットに入れた残高をユーザー間で移動できるものを、割り勘機能と言っているサービスを行っているものを指しているのでしょう。
    現時点では、Kyashと、もしかしたらRakuten Payも該当するかもしれません。
    →要は最終的に現金化出来ない事業モデルです。

    資金移動業であれば、100%保全ですが、前払式は50%保全であることが問題なのでしょう。

    海外ではどちらも100%保全が原則かと。


  • フィンテックのBizDev

    割り勘ではなく収納代行が本丸と思われ。

    金融庁は資金決済法を作った10年前に収納代行が対象外となったことを未だに引き摺っていて、対象に含める(若しくは今後に含める事ができるレールを引く)ことが今回の改正の一つの目玉。

    昨日の議論では、「取引に関与しない割り勘はケシカラン!」から始まりながら、最後は「管理すべきは為替取引をしている収納代行事業者の破綻リスク」となり、「当局が実態を把握していないのは如何なものか?」との意見が出て、登録制の流れに。

    収納代行の一形態である割り勘を為替取引として規制対象とすることで、いずれはコンビニや宅配業者が行なっている代金収納やCtoCのフリマなどマッチングサイトにも対象を広げていくことを目論んでいるのでは?


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