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謝罪会見翌日に関電監査役が現れた驚きのステージとは 当事者意識欠如に非難集中 〈AERA〉

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    K-BRIC&Associates,Ltd 代表取締役社長 兼 プリンシパル

    Wikiより
    監査とは、ある事象・対象に関し、「遵守すべき法令や社内規程など」の規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの「証拠を収集」し、その証拠に基づいて、監査対象の「有効性を利害関係者に合理的に保証」すること。「 」は筆者

    車内規定上問題なかったか?
    情報を的確に収集したか?
    該当者が問題無いと保証したのか?

    みんなズブズブでやってないですよね。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    日本の会社法上の「監査役」の職務を理解するには骨がおれる。なぜなら、歴史的に、監査役の役割について、二転三転してきたからだ。

    昭和25年商法改正で、取締役会が法定されたことで、取締役会の任務は業務監査で、監査役の任務は会計監査に限定された。ただし、監査役に会計専門家の資格は要求されず、他方、証取法が上場会社に公認会計士、監査法人の監査を導入され、会計監査が重複する状態となった。

    昭和49年改正で、会計監査人に会計監査を義務付け、監査役には業務監査権限が付与され、主に違法性監査を行う機関となった。
    以降、監査役制度の強化のための法改正が続いた。
    昭和56年改正では、複数監査役・常勤監査役が導入された。
    平成5年改正では、監査役会と社外監査役が導入された。
    平成13年改正では、監査役の半数以上を社外監査役とすることや、社外性要件が厳格化された。

    取締役会は「妥当性監査」をし、監査役会は「適法性監査」をするという一般人には理解不能なすみ分けをし、かつ、会計監査人の会計監査との関係もまた微妙だ。

    監査役の適法性監査は、業務執行が法令・定款の監査に限られ、限定された問題についてのみ、相当でない事項または著しく不当な事項を指摘し得るにとどまる。会社の不祥事全般の摘発などに及ぶわけではない。

    もっとも、業務執行の不当性が、一定限度を超えると善管注意義務違反として違法となるから、監査役は、取締役の職務執行に不当な点が無いか否かを監査の出発点にせざるを得ないとされる。そして、監査役が違反の有無を監査すべき法令は、株主・債権者の利益保護を目的とする会社法上の具体的諸規定、取締役の善管注意義務・忠実義務を定める一般的規定、および、公益保護を目的とする独禁法や労働関係諸法を含むすべての法令が含まれる(江頭『株式会社法』)。


  • 朝日新聞 記者(在シンガポール)

    八嶋さん…関電幹部が読み違えすぎてる気が。


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