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ドトールのような動きに批判が集まることは想像に難くないですし、褒めたことでも無いですが、くだんの社長さんの嘆きにも一理あるような気がします。
なにかにつけて祝祭日を増やそうとする傾向が我が国にはあるようです。日本の年間労働時間は、今では世界で突出して高いわけではありません。有給休暇の取得推進は柔軟な働き方のためにも必要ですが、法定休日とのバランスをしっかり考えないと、働かさない改革になりかねません。年間休日数の在り方を、我が国全体の問題として一度考えてみる必要があるのかも (・。・)ウーン
と、カルロス・ゴンさんは、言ってた。
成長スピードは上の人と比べて完全に劣化。これで副業禁止って、なかなか辛いと思う。
有給でバラバラに休めば仕事は進むが「国民の祝日」「国民の休日」は全員休むので仕事が止まる
以下の祝休日は廃止した方が良い
昭和の日
みどりの日
海の日
山の日
国民の休日
ハッピーマンデーも止めて固定の方が良い
どうして日本はこんなに休みが多いのか
「世界のビジネスマン」の休日比較
https://president.jp/articles/-/26377
・・といいますか。
これは休日=法定休日ではなく会社の所定休日の変更=労働条件の変更=就業規則の変更に当たるわけでね。法定休日であれ所定休日であれ就業規則で必ず記載することになってますから。
確かに労基法の制度上は法定休日を下回らない限りは「違法」ではない。しかしだからといってこの制度変更が自動的にOKとなるというものでもない。就業規則の変更についていくら会社だけが頑張っても「会社の一存」だけではどうにもならないんですよ。
・・なぜならば。
就業規則の変更には労働者の過半を占める労働組合があればその同意が必要。そういう労働組合がなければ労働者の過半数の支持する労働者代表を選んでその労働者代表の承諾が必要だからです。例外はありません。実務をご存知ない方のためにいいますとね。「問題ありません」という労働者代表の意見書を就業規則の変更届を労基署に出すときに必ず添付するんです。そうでないと労基署は受け取ってくれません。絶対に。
・・つまり。
ドトールでは従業員が選んだ労働者代表はこれを認めたと。つまり働いている社員自身がこれでOKといったと。そういう理路になる。会社のいうがままにOKしたと。せっかくの労基法上の権利を行使しなかったと。労働者代表の意見書に「会社のいう通りに喜んで休日減らします」とハンコをついちゃったわけ。だったら「ならばしゃあないやん」となるでしょ。どうやら上意下達の企業文化に染まっているんでしょうけど働いている社員はここはやっぱり踏ん張らんといかんと思いますよ。
当社もそうなんですけどね。本来であれば「シフト」で社員が働く飲食業は毎月事前に作成するシフトスケジュールに従って出勤日や休日や休暇を工夫できる余地がすごく大きい。たとえば固定の客先を持つ一般の営業職なんかよりもむしろうんと休暇取得はさせやすい仕組みなんですよ。当社は店舗社員にはスケジュールを決めて計画取得させています。