政治資金決済法で禁止されている「金銭」や「有価証券」に仮想通貨は含まれない 改正法では、仮想通貨(暗号資産)は、「金融商品」として、位置づけられている。 それが、今後、解釈に、どのような影響があるか、気になるところ
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか