> 本人同意のない第三者提供も業務委託の枠組み内であれば法的に許容される。ただ「一般的に業務委託というのは統計的処理など単純な作業を外注するもの」(厚労省幹部)。今回の情報提供が業務委託の範囲と認められるかどうかが調査のポイントとなっている。
> 厚労省は法の下の平等を定める憲法14条に基づいて「公正な採用選考」を企業に求めており、この観点でも問題がなかったか調べている。 何を持って「不公平」とするのだろう。
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