関電 社長らの社内処分 取締役会にはからず社長ら一部で決める
NHKニュース
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注目のコメント
これは取締役(社長含む)が取締役会に報告しなくても、監査役が『取締役が不正行為をした、またはそのおそれがある』として取締役会に報告すべき事案。会社法382条によって監査役はその義務があるので、監査役が動けば良い話。
って言うか、そもそも社内処分の決裁は社長としていると言ったって、その規定は処分相手が社長自身であることを想定していないでしょ。なので、前提が異なっているのだからそんな規定を準用してはいけない。「社内処分の決裁は社長が行うことになっていて、社長の処分をみずからが決めること自体はルールに抵触するものではないということです。」
こういうのが許されるんですね。日産もそうしておけばよかったのに。
ちなみに、うちの会社は当然こんな感じです。「疑問の声が上がりそうです」とお茶を濁したり、有識者にメディアの意見を代弁させたりする場合、何か裏があり、その裏を承知の上で報道していることが多い気がします。
このように、メディアが自らの意見をはっきりと書かずに、さも取材対象が悪いかのように仕立てる報道は、基本的には信用しません。