「昨年の内部調査や処分が適切だったか」が、第三者委員会の作業範囲だから、根こそぎ再調査する訳ではない。 つまり、現経営者が社内で行った調査を、現経営者が任命した「第三者」に検討させるだけの、アリバイ作りでしかないと思われてしまう。 すっきりしたいなら、会社は、業務上背任、横領、会社法違反として、検察に告発すべきだ。会社が告訴しないなら、株主は、株主代表訴訟を考えるべきだ。 既に司法取引に応じた社内関係者がいるかもしれない。
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