関西電力金品受け取り問題 社内調査の内容 取締役会に報告せず
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まず、取締役会への報告事項または決議事項は、取締役会規則等の規程で決められているでしょうから、必ずしも取締役会に報告されていないからといって問題なわけではない。(そもそもとして、取締役会規則の内容がアウトという可能性もあるが、それは中身を見ないと分からない)
それに対して、社内委員会(本件の場合は、コンプライアンス委員会とかリスク委員会などですかね)には、基本的には当該委員会の管轄の案件は漏れなく報告され、審議されるべきです。その委員会での審議の結果として、必要とあれば取締役会への報告が委員会からされる、というのが定石でしょう。
『情報と伝達』という内部統制の構成要素が機能していないことになるので、J-SOXでいうところの全社的な内部統制の不備と言えます。
しかし、その委員会のメンバーに取締役がいる場合に限り、その取締役の善管注意義務違反の可能性が出てきて、そうなると内部統制の不備ではなくコーポレートガバナンスの問題ということになってきます。
その辺りが、内部統制の問題なのか、コーポレートガバナンスの問題なのかの境目でしょう。
それが分からないのに、ガバナンスの問題と言っている人の多さには疑問です。不正のおそれがあると認識して調査したのに報告をしていないのは隠蔽です。
一方、コンプライアンス担当部署や取締役会に報告せず、以前の説明ではプライバシーを理由に公表を拒んだ情報もありましたので、弁護士への私的な相談という認識なのかもしれませんね。
だとしたら、会社に弁護士費用を負担させたら横領などにあたらないのでしょうか。そもそも、去年、なんでこんな調査委員会を作ったんでしょうね。どなたかが問題だと思っていたのでしょうか。
調査したら、えらいことだから握りつぶそうとしたのかな。その辺りの経緯から知りたいところです。