消費増税まで1週間 9月と10月またいだら税率は?
NHKニュース
268Picks
コメント
注目のコメント
『(ネット通販の場合)商品が出荷された時点での税率を適用するケースが多く、9月中に注文しても商品の出荷が10月に入ると10%の税率が適用されることになります。』
なんと!9/30まで粘れるものだと思っていたのに違いました。
駆け込みで消耗品買い貯めるのも、そろそろ終えないとだなあ。結局、下記のような消費税に関連する宣伝をやっていたりして、こういったことの曖昧さもあり、今回も良く分からない感じに伝わってますね。
◆注意点
・「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」など、消費税と直接関連した形で宣伝・広告を行うことは禁止されている。
※「10月1日以降○%値下げ」「10月1日以降○%ポイント付与」などと表示することは問題ない
消費税引き上げ後、値引き/値上げなど自由に価格設定を行うことに規制はない
・消費税引き上げ前に、「今だけお得」といった形で消費者に誤認を与え駆け込み購入を煽る行為は、景品表示法に違反する可能性がある
・税込価格の表示(総額表示)を義務化している消費税法の特例として、
「事業者が表示する価格が 税込価格と誤認されないための措置を講じているときは、税抜価格を表示できる」と規定されている
・事業者間の取引で適正な価格転嫁が求められる注文住宅などについては、来年3月までに完成するものは消費税8%なんだそうです。
マンションは、10月から消費税が上がるので、業者が販売する物件については9月中に契約した方が得なので、銀行の融資審査部門は大忙しと聞きました。