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「リツイートは賛同行為」橋下氏への名誉毀損、ジャーナリストに賠償命令 大阪地裁判決

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    まぁフォロワーの多さとも関係するかな。
    フォロワー1000以下は特に影響力ないよ。
    (私は300くらい泣)


注目のコメント

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    判決全文を読まなければ、なぜ「リツイートが賛同行為」とされるのかは不明ですが、個別具体的な事案での判断では非常に注目すべき内容です。(たとえば「RTは賛同の趣旨を表すものではありません」とプロフィールに書いていても無意味なのか等)

    震災時等でデマ情報をリツイートした場合の判断(直近ではあおり運転の同乗者と晒された女性)にも影響を与える可能性があります。

    おそらくは控訴だと思いますが、引き続き注視したい事件です。

    追記:
    損害額の認定については、相場観に合っているように思われます。橋下さん側のそもそもの請求額が110万円となっているのも実務家としては非常に妥当なところをついてきているなという印象です。


  • 朝日新聞社 メディアデザインセンター 部長

    18万人のフォロワーを持つ影響力も加味しての判決と思われますが、一般のユーザーにも全く無関係とはいえない判断です。ただ一審ですし、おそらく控訴されるでしょう。ネット社会の振る舞いと法律の関係はまだまだ揺れ動くと思います。

    (加筆)
    BuzzFeedJapanだったと思いますが、RTボタンの開発者がこのボタンを作ったことを激しく後悔していた記事を思い出しました。
    それまではみんな一呼吸置いてからRTさせていたのが、ボタンができてからほとんど衝動的にRTするようになってしまった、という趣旨。
    RTには責任が伴うということ(特にフェイクニュース問題の文脈で、この点重要です)をユーザーが自覚する必要性を改めて感じます。


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    リツイートが「投稿に賛同する表現行為」だという理由で名誉毀損に該当すると判断したのであれば,個人的にはかなり問題のある判決であると感じます。

    リツイートは「相づち」のような感覚で気軽に使われがちですが,「拡散させる」という結果を招いてしまうことは間違いありません。
    ですから,「真実かどうかを吟味することなく,安易に名誉毀損の被害を拡大させた」という意味で損害賠償を認めていたのであれば理解できます。
    結論自体は妥当であるとも思います。
    (あおり運転でデマが拡散した件でも,同様のコメントをさせていただきました)

    しかしながら,被害を拡散させたという部分も考慮しているとはいえ,「元の投稿に賛同する表現行為」自体が名誉毀損に当たるんだということであれば,他のコメントにもあるように「いいね」をするだけで名誉毀損になると解釈できる余地が理論上は生まれてしまいます(「いいね」をしたりその数が増えたりすることで,社会的な評価が実際に低下したとまでいえるか,というフィルタがあるとはいえ)。
    いくらなんでもそれは行き過ぎでしょう。

    そもそも,リツイートを「賛同行為」と言い切れるかも疑問です。先に申したように,拡散効果があるのは間違いないのですが。

    「自分とは違う考えだけど,そういう意見もあるんだと興味を持った」という意味でリツイートや「いいね」をすることだってあるはずですから,下級審(地裁)レベルとはいえ,この裁判官の発想は少し危なっかしいところがあると感じます。

    (追記)
    ほかの方のコメントを拝読する限り,私の感覚は多数派ではないのかもと思いながらもあえて追記しますと,個人的には,「安易に名誉毀損の被害を拡大させたといえるか否か」を軸に判断すべきであって,「賛同行為といえるかどうか」という問いの立て方はやはり不適当だと感じます。

    「俺はデマだと思うけど,こんなツイートもある」って書いたリツイートなら常に許されるって話には必ずしもならないと思います。

    ・・まあ,かくいう私のコメントも,判決文を精査したわけでもなく,「賛同行為」ってフレーズに飛びついただけの安易なものではありますが・・


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