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震災時等でデマ情報をリツイートした場合の判断(直近ではあおり運転の同乗者と晒された女性)にも影響を与える可能性があります。
おそらくは控訴だと思いますが、引き続き注視したい事件です。
追記:
損害額の認定については、相場観に合っているように思われます。橋下さん側のそもそもの請求額が110万円となっているのも実務家としては非常に妥当なところをついてきているなという印象です。
(加筆)
BuzzFeedJapanだったと思いますが、RTボタンの開発者がこのボタンを作ったことを激しく後悔していた記事を思い出しました。
それまではみんな一呼吸置いてからRTさせていたのが、ボタンができてからほとんど衝動的にRTするようになってしまった、という趣旨。
RTには責任が伴うということ(特にフェイクニュース問題の文脈で、この点重要です)をユーザーが自覚する必要性を改めて感じます。
そういう意味では、「賛同行為」と認定したのは妥当な判断でしょう。
例えば、自分の考えを全く記載していない某氏作成文章を18万人に自分の名前で送りつけた場合、「賛同行為」と捉えられるのと同じです。
リツイートは「相づち」のような感覚で気軽に使われがちですが,「拡散させる」という結果を招いてしまうことは間違いありません。
ですから,「真実かどうかを吟味することなく,安易に名誉毀損の被害を拡大させた」という意味で損害賠償を認めていたのであれば理解できます。
結論自体は妥当であるとも思います。
(あおり運転でデマが拡散した件でも,同様のコメントをさせていただきました)
しかしながら,被害を拡散させたという部分も考慮しているとはいえ,「元の投稿に賛同する表現行為」自体が名誉毀損に当たるんだということであれば,他のコメントにもあるように「いいね」をするだけで名誉毀損になると解釈できる余地が理論上は生まれてしまいます(「いいね」をしたりその数が増えたりすることで,社会的な評価が実際に低下したとまでいえるか,というフィルタがあるとはいえ)。
いくらなんでもそれは行き過ぎでしょう。
そもそも,リツイートを「賛同行為」と言い切れるかも疑問です。先に申したように,拡散効果があるのは間違いないのですが。
「自分とは違う考えだけど,そういう意見もあるんだと興味を持った」という意味でリツイートや「いいね」をすることだってあるはずですから,下級審(地裁)レベルとはいえ,この裁判官の発想は少し危なっかしいところがあると感じます。
(追記)
ほかの方のコメントを拝読する限り,私の感覚は多数派ではないのかもと思いながらもあえて追記しますと,個人的には,「安易に名誉毀損の被害を拡大させたといえるか否か」を軸に判断すべきであって,「賛同行為といえるかどうか」という問いの立て方はやはり不適当だと感じます。
「俺はデマだと思うけど,こんなツイートもある」って書いたリツイートなら常に許されるって話には必ずしもならないと思います。
・・まあ,かくいう私のコメントも,判決文を精査したわけでもなく,「賛同行為」ってフレーズに飛びついただけの安易なものではありますが・・
「リツイートはフェイクニュース拡散の元凶です。リツートにも一定の責任が生じます。」
これはその通りだと思う。
同じことはプロピッカーにも当てはまるよな。気をつけないと。