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そして、この問題、いきなり公取委に申告が行ってるということは、セブンイレブン社内では対応してくれなかったのでしょうか?だとしたら大問題ですが、一旦は本部側の発信待ちですね。
店舗はあくまでオーナーのものであり、発注権限もオーナにあります。
他人の家に寿司10人分の出前を勝手に届けさせるのと同じで、偽計業務妨害罪。
独禁法の「優越的地位の濫用」で公取に申告したのかもしれません。
ますます深まるセブンの本部とオーナーの間の溝。
今後どういう展開になっていくのでしょうか?
24時間問題を発端とした本来の「契約事項」を抜きにした感情的なフランチャイズと本部の関係性に、多くがとらわれてしまう風潮がある中での記事。
さすがに、ノルマ達成の為とはいえ、オーナーに無断は無いと思うが、もしこれが事実なら企業体質としての改善はかなり大変なことになる。
すでに日本におけるコンビニ市場は成長の限界点を超えた環境にあると認識して、売上ではない新しい成長を考えるべきなのではないだろうか。
その根幹の発注について本部側がしていたとなると大前提が崩れます。「忘れてたみたいなんで発注しときましたよ」という善意のサポートとも紙一重ではあるので、どの程度のノリでやっていたのかは気になるところです
※ 仕入数量の強制とは,
「本部が加盟者に対して,加盟者の販売する商品又は使用する原材料について,返品が認められないにもかかわらず,実際の販売に必要な範囲を超えて,本部が仕入数量を指示し,当該数量を仕入れることを余儀なくさせること」です。
そんなに省略できる部分がなかったので,公取委の下記HPからそのまま引用してます。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
ポイントは,「返品が認められないのに,普通にやっていれば売れないものを仕入れさせていたか否か」です。
これが認められれば,「実際には無断発注といえるものではなかった」場合であっても独禁法上アウトである可能性があります。
合わせて,無断発注を実際に行なっていたということであれば,民事上は,セブンイレブン側からのフランチャイズ契約違反,不法行為に該当する可能性が高く(独禁法に抵触するレベルの無断発注であれば,なおさら),すでにいくつかのコメントにもあるように,刑事上も問題となる可能性があります。
法律家のPickerの方からのコメントが待たれますが、この記事に書かれていることが事実だとしたならば、肌感でしかありませんが、オーナーの意思によって行われた発注なのかが、ポイントなのだろうとは感じています。
オーナーは、事業主として様々なリスクを背負って営んでいるわけですが、本部がオーナーをビジネスパートナーであるという視点と姿勢が欠けているから、起こることだと言えますし、
本部の社員にそういう行動をさせてしまっている、社内制度(評価、教育など)が存在するから、起こることという見方もできると思います。
「追記」
荘司先生、とても参考になるコメント、ありがとうございました!
黙認してたんでしょうか?
まだ、ニュースになる案件ではないと思います。
ファミリーマート・ローソンにとってはある意味追い風ですね。
本部:顧客に認知してもらうために、店頭では常におでんを販売しろ。
といった構図が目に浮かびます、、、