BMW日本法人に立ち入り=販売店に不当ノルマか-公取委
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意外と知られていませんが、代理店契約・販売店契約において、いわゆる「ノルマ」は、原則として独禁法違反です。
例外として独禁法違反とならないのは、「契約対象商品の一手販売権を付与する見返りとして」設定された場合に限られます。
つまり、いわゆる「独占代理店契約」や「独占販売店契約」でもない限り、ノルマは違法なのです。
これがあまりにも周知されていないためか、代理店契約書・販売店契約書には頻繁にノルマに関する条項が出てきて、リーガルチェックの際には、たびたび閉口しています。
--以下引用--
2 独占禁止法上問題とはならない場合
供給業者は,契約対象商品の一手販売権を付与する見返りとして,総代理店に対し,次のような制限・義務を課すことがあるが,これらは原則として独占禁止法上問題とはならない。
[1] 契約対象商品の最低購入数量若しくは金額又は最低販売数量若しくは金額を設定すること
[2] (省略)
【出典】流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 第3部 第1 2
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.htmlBMWに限った話ではありませんが、輸入車メーカーは新車でも登録済未使用車並の値引きをオファーされることがあります。
想像に容易いことですが、安い中古車がダブつくということは下取りも同様に二束三文です。
その背景は次の通りです。
一般的に輸入車は、購入から納車に至るまで、本国での生産、海上輸送、陸揚げ後の保安部品交換、輸送で傷付いた塗装の手直しなどを経るため、通常数ヶ月を要します。
実質、受注生産に近い生産体制になってきた近年の国産車メーカーと違い、輸入車メーカーは本国工場からのリードが長いという点で物理的なハンディを負っています。
そのため、各メーカーの日本法人は売れ筋の仕様で予め見込み発注をかけ、一定の在庫を国内に抱えておき、顧客には「すぐ手に入る」ことをアピールして、商談の早期成立を目指すのです。
特に、車検や故障によって乗り換えを急ぐ顧客にとって、納期は大事な検討材料の1つになります。
更に競合メーカーが存在する中、この需給バランスを読み間違えた結果、記事のような事態へと至ったものと思われます。
もし、日本向け輸入車が中国生産だったら、上記のリードタイムは大幅に短縮され、ディーラーが大量の登録済未使用車を抱えることや中古車相場が崩れる事態は無くなるかもしれません。
ちなみに、売れすぎて生産が追いつかない状況を逆手に取ったのが、ボルボ・カー・ジャパンの「ブリッジスマボ」という納車待ち顧客向けの代車リース制度です。表に出るかどうかは別として、BMWだけでなく他社も同様のことが行われているのではないかと推察している。
只でさえ、日本では車離れが進んでいるのは事実であり、このような事態は容易に想像できる。
先日たまたまBMWのデーラーに立ち寄ったが、社用車はBMWを乗っているもの、自家用車は国産車という話しを営業マンより聞いて、花形業界のように見えて、実態は厳しそうであることがうかがえた。