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「時価の算定に関する会計基準」等の概要

デロイト・メンバーファーム
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  • 公認会計士 マネジャー

    ポイントは以下の4点かと思います。

    1. 時価のインプットに応じたヒエラルキーの決定

    観察可能な時価そのもの、または観察可能なインプットを使用して測定された時価など、極力観察可能な要素を最大限に含んだ時価を使用することが要求されます。また、その時価のレベル別の開示が要求されます。
    そのため、企業は今まで何となく使ってた時価のレベルを考える必要が出てきます。また、レベルが低い時価は流動性が低かったり、リスクの所在が見えづらかったりしますので、レベル別開示によって、そういう金融資産の多寡が見えてしまいます。

    2. 「時価を把握することが困難な金融商品」の廃止

    今まであった時価把握困難な金融商品というものがなくなり、市場価格のない株式等以外の金融資産は、原則として時価が必要になります(時価で計上するか、開示だけか、はありますが)。PDFの図表2が分かりやすいです。
    市場価格のない株式等の範囲が限定されているので、デリバティブなどがその範囲に含まれず、時価評価が必ず必要になるという事態が生じます。

    3. デリバティブのxVAの把握

    デリバティブに伴う自社の信用リスク、または他社の信用リスクを時価評価に考慮する必要があります。これまでも原則としてそうした信用リスクは考慮する必要がありましたが、重要性がない場合には考慮しなくて良いという基準の文章がなくなりました。
    ただし、コメント対応表の中で、重要性基準は一般原則として適用されうる、ということは記載されています。
    CSAなどが発達していますが、信用補完がないデリバティブ(信金等が対顧客で組む為替予約など?)は、影響を検討する必要があると思います。

    4. 時価検証

    これまで、ブローカーからのもらい時価については第三者であるブローカーからの基準価格等をそのまま時価にして良いという文言がありましたが、それが削除されました。そのため、一般原則として、もらい時価であってもその時価が時価算定基準に準拠した時価であるかどうかを検証して使用することが必要になります。
    なお、投資信託と出資金については経過措置があります。


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