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厚労省、リクナビを行政指導へ 職業安定法の指針違反

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    非常にテクニカルなコメントで恐縮ですが、行政指導の根拠が怪しいです。

    ここでいう、「個人情報の適正管理を求める職業安定法の指針」は、平成 11 年労働省告示第 141 号のことでしょう(以下参照)。
    https://www.mhlw.go.jp/content/000498874.pdf

    ところが、冒頭の第一の後半にあるとおり、実はこの指針では、厳密には、「募集情報等提供事業を行う者」の個人情報保護法の遵守等については規定されていません。

    あくまで、この指針に規定されている個人情報保護法の遵守等の対象者は、次の者=職業紹介事業者等です。

    ・職業紹介事業者
    ・求人者
    ・労働者の募集を行う者
    ・募集受託者
    ・労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者

    --以下引用--
    「また、法第五条の四の規定により職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下「職業紹介事業者等」という。)が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の遵守等についても定めたものである。」
    --引用以上--

    もっとも、第一の前半の部分では、求職者等の個人情報の取扱いを規定した職安法第5条の4について、「募集情報等提供事業を行う者(中略)が適切に対処するために必要な事項について定めたものである」とあります。

    また、「本人の同意を得ずに目的外使用することのないよう定めて」いる規定(第4 一(四))では、主語が記載されていません。

    このため、一応、当該規定は「募集情報等提供事業を行う者」も対象である、という理屈も成り立たなくはないです。


    しかしながら、役所が権力を行使して行政指導をおこなう以上、明確な根拠が必要となります。

    厚生労働省から正式なアナウンスがあった際には、どのようなロジックで行政指導の根拠を提示するのか、見ものです。


  • 21年卒向けの本サイトオープン=3/1の就活解禁日に、リクナビをサービスとして提供をするのかしないのか。

    場合によっては、意思決定が必要になるかもしれないですね。

    一方でマイナビはもちろん、キャリタスや学情などナビサイト提供企業が、どのように企業やユーザーである学生へ、これまでと違ったアドコミュニケーションをしてくるのかも注目したいですね。


  • 株式会社eight 代表取締役 キャリアコンサルタント

    リクルートはこれをきっかけに、ナビサイトから撤退していくのでは?
    まだまだ商売になるからやめられなかったけど、採用手法の多様化が進む中、新卒一括採用の申し子みたいなナビサイトもその存在自体が問われているし。これを良い機会として、全く新しい人材サービスがきっと生まれてくるのではと期待します!


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