公文書管理に公的資格制度創設へ 3等級に分け、20年度にも運用
コメント
注目のコメント
役所は、その意思決定を行うに至った理由を文書に明確に残すことを嫌います。
不正を隠すという目的を持って文書に残さない、というのなら、まだましです。
その理由付けが間違っているからその意思決定も間違っている、というふうに、その意思決定の妥当性を検証されるのが、単に嫌なんです。
後で適当な言い訳ができるように、曖昧にしておきたいのです。
その曖昧さこそが、役人の美徳、役人の文化です。
大阪府では、森友事件を契機に行政文書管理規則が改正されました。
役人文化を変えることができるよう、私も努力したいと思います。
大阪府行政文書管理規則
(文書の作成)
第十三条 事務及び事業を行うに当たっては、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書(電磁的記録にあっては、電子文書に限る。以下この条において同じ。)を作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、処理に係る事案が軽微なものである場合は、文書の作成を要しないものとする。
(平二九規則九六・一部改正)情報公開請求されたら出さざるを得ないから紙に残さないようにとか、紙が流出しても出どころが分からないようにクレジットを消すようにとか、そんな指示を受けた経験がありますが、そもそも紙に残すのを嫌がる役人文化を変えないとダメだと思う。クレジット消しても内容からどこの部署が作ったかなんてすぐバレるから無駄と内心思っても上からの指示だとやらざるを得ないのです。
公文書管理監は当然アーキビストの最上級取得が必須ということで。でも、厚労省の医務技監は医師ではありますが、国交省の技監はほとんどが土木系なので…技術士、それも監理をとっているかは不明です。となると、アーキビストはあまり意味をなさないかも。