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実は “あるある”な相続トラブル実話集

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  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    最近では、相続財産が1,000万円でも兄弟で揉めるそうです。
    →信託銀行さんや司法書士の友人のお話し
    遺言書を書いておくべきです。

    ちなみに、私は父が亡くなって、一番近い親戚は従兄弟ですから、彼らは相続権はありません。けれども、私が死んだら御葬式を出してくれるそうなので、葬式代は遺言書で残してあげる必要があります。エンディングノートも買ったけど、かなり面倒くさいです…


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    実際に,相続のトラブルは増加している印象です。

    当事者間の協議が難航して調停などでの解決を余儀なくされた場合や,さらに,それに加えて使途不明金の問題(亡くなった方の金融資産を,その方が存命であるうちに一部の相続人が使い込んでいたのではないかとの疑惑があるケース)まである場合には,決着まで数年を要することもあります。

    遺産分割の調停が長期間続いた結果,一番色々と主張をしていた相続人の方が調停の途中で亡くなったため,その方自体は結局相続できないままとなってしまった。という何とも皮肉な経過をたどってしまったケースも,実はそう珍しいものではありません。
    (長寿化の結果,親が亡くなった時点で子どもも高齢者となっているケースも多いからです)

    自筆証書遺言であっても,遺産目録についてはパソコンで目録が作成できるようになったり,法務局が遺言書を保管する制度が2020年7月にはスタートしたりと,多少ではありますが,遺言を作成しやすくするための法改正もなされています。

    「法律通りに分けてくれればいい」と考える方も多いと思いますが,民法(相続法)は,個別具体的な事情を細かく反映したようなルールまで定めているわけではなく,法律によって,各相続人が取得できる遺産が,機械的に一義的に決まるというものでもありません(だからこそ,裁判所での調停も長期化しがち)。

    記事でも遺言の作成を勧めている部分がありますが,遺言は,後世の争いごとを回避するために最も有効なツールとなりうるものです。
    それまでは兄弟姉妹の仲がすごく良かったのに,相続を機に絶縁状態になったというケースも,残念ながらそれなりにあります。
    自分の仕事を若干否定しているようでもありますが,相続で紛争となった際に要する金銭的,時間的コストが基本的に損失でしかないことを考えても,遺産の大小に関わらず,遺言の作成や,その他の相続を見すえた対応は必要です。


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    世界銀行グループ MIGA 西・中央アフリカ代表

    遺言書を残すしかないです。
    正式な法律に基づいた手続きがあるので信託銀行なんかでも相談に乗ってもらえます。


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