Meta is the world's largest online social network, with nearly 4 billion family of apps monthly active users.
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そういう意味では、「いいね」を押すたびに、私たちの個人情報は収集されているのですねー。
決定のリンク: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-40/17
プレスリリース: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190099en.pdf
ポイントは、「いいね!」ボタンを設置した企業は、Facebookと並んで、閲覧者の個人データの収集と移転における「共同管理者」の地位と責任が認定されたことです。そのため欧州司法裁判所は、収集、移転の目的と内容及び管理者の身元を、収集前に閲覧者に通知し、適切な適法根拠を示すべきであったとしています。
本決定のプレスリリースでは、被告企業は「いいね!」ボタンのクリックにより、Facebook上での広告最適化という「経済的利益」を得ていたので、それに伴う個人データの収集、処理における管理者とされました。今後は、管理者としての責任が追求される可能性があります。
気をつけなければいけないのは、本決定を厳密に解釈すると、ヨーロッパ向けにヨーロッパの言語でホームページを設置している個人が、例えそれが日本で設置されたものであっても、ヨーロッパの個人からアクセスされ、ページ上の「いいね!」ボタンがクリックできる状態であれば、GDPR上の管理者としての責任が設置者に求められる可能性があることです。特に、Facebookを通じて何らかの経済的利益を得ている場合(広告など)は気をつける必要があります。その意味では、GDPRの影響が、個人にとっても身近なものになるかもしれません。
https://jp.reuters.com/article/facebook-belgium-idJPKCN1G3055
本記事はFacebook側の責任に関するものですが、Facebookは上記の訴訟やケンブリッジアナリティカ問題以降、サードパーティ企業がユーザーの個人情報を取得する方法をかなり厳格にしてきました。
https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1804/05/news059.html
しかし、その後日本でも、Facebookがいいねボタンを設置したサイトから個人情報を不適切に取得したり、第三者提供をしたりしていたことで、個人情報保護委員会がFacebookに対して行政指導を行っていました(これが昨年の10月)。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201810/CK2018102302000144.html
何より一番重要なのは、以下の個人情報保護委員会による注意喚起。
いいねボタンを設置した場合、当該ボタンを押さずともcookie等により当該ウェブサイトからFacebookに対して個人データを送信している恐れがあるということ。したがって、日本の企業もそれを前提とした対応が必要です。
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/sns_button/
その一方で、フェイスブックに登録しているレベルの個人情報が紐付けされたところで、右往左往するほど一市民の情報に価値はないのではないか、とも。