徴用工問題「支払いは韓国政府」で合意 外務省、日韓協定交渉の資料公表
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他の請求権に慰謝料も入るとすると、韓国最高裁判決は根拠がないことになる?
「対日請求要綱は8項目で構成され、その中に「被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」と記載されている。要綱と併せて公表された交渉議事録によると、1961(昭和36)年5月の交渉で日本側代表が「個人に対して支払ってほしいということか」と尋ねると、韓国側は「国として請求して、国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答した。」