ビットポイント、仮想通貨の流出を報告──約35億円相当
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一企業の問題はもちろんのこと、仮想通貨交換登録業者の制度とは?審査とは?が問われる事象では。
どこまで原因解明できるのかわからないけれど、7payのようにその一企業特有の事由による流出なのか、業界全体に起こりうる事由なのか、ぜひ知りたい。
注目のコメント
仮想通貨交換業者として登録された後に流出したのは初なんじゃないかな?
これはインパクト大。仮想通貨交換業者登録のためにこなしてきた様々な審査だけではセキュリティが不十分という事が証明されてしまった。
それにしても売上48億に対して営業利益39億とかヤバイ。営業利益率80%超えって事!?恒例の?利用規約チェックです。
例によって、事業者の側を全面的に免責する内容となっています。そして、これはおそらく、消費者契約法第10条違反で無効となります。
しかも、いわゆる「サルベージ条項」は規定されていないようです。
※サルベージ条項
サルベージ条項とは、本来は法律によってすべて無効となるべき契約条項について、その法律に反しない範囲で有効となることを規定する条項。この条項自体が無効である、という考え方もあります。
【以下引用】
第 16 条(保証の否認及び免責)
1 当社は、本サービスを利用して行われる、仮想通貨の売買・交換取引その他の関連サービス、並びに仮想通貨の価値、機能、使用先及び用途につきいかなる保証も行わず、一切の責任(瑕疵担保責任を含みます。)も負うものではありません。
(第2項から第5項まで省略)
6 当社は、本サービスの利用に際してお客様に生じた不利益や損害等について一切の責任を負わないものとします。
【引用以上】
出典:ビットポイントサービス利用総合約款
https://pdf.bitpoint.co.jp/pdf/kitei/business_agreement.pdf
・規程集【BITPoint】仮想通貨(ビットコイン)ならビットポイント
https://www.bitpoint.co.jp/policy/kitei/
(上記の規程集のすべてをチェックしたわけではありません)
参照:消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。