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教諭自殺訴訟、町と県に支払い命令

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    福井地裁で教員の残業が指揮監督下であったものと認められた。当然のことだけど、当然になっておらず、自主的なものとされることが多かった。

    当時の校長自身も12月の口頭弁論で「自主的なものだと考えていた」だの自身の罪の重さを軽くしたいがためにしか聞こえぬ弁明。損害賠償の請求先は町と県の自治体だが、校長も罪の自覚を持っていただきたい。

    https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/767808
    自殺教員の過労に校長「自主的」(2018年12月27日)


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