選挙を行いベストな経営体制へ「社長役員は選挙で決める」制度とは
コメント
注目のコメント
社長を選挙で決めるというはすごい面白い制度だと思います。平等かつ、社員全員が会社の役員に目を向けることで会社のことを考える時間を作れるし、新たなチャレンジのきっかけにもなりそう。
大規模で将来株式を公開することを前提とする株式会社の形態を選択しなければよいのに。
組合や持分会社なら、ガバナンスは自由に設計できる。
会社法上の法定機関とは別に、社内制度としてなら、いかようや役職も仕組み、組織が作れる、ダイアモンドメディア社は株式会社ということですので、会社法の株式会社のルールとの関係についても、記事にしてほしかったですね。
会社法
第329条第1項 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第349条第3項 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
第362条第3項 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。