難民条約では、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」とありますので、今回のケースは、特定の社会的集団の構成員として同性愛が認められたということでしょうか。 日本の対応としては記事にもあるように一歩前進ですね。
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