コンビニ契約見直し拒絶は優越的地位濫用のおそれ=公取委委員長
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解雇規制があるように、
契約解除規制は必要。
契約を解除するという「脅し」で、黙らせるというのはまずい。
しかし、一方で「不健全なこと」をしている店舗との契約継続をしないのも当然。
解雇規制と同様に線引きが難しい。
いずれにしても、「契約の自由」ですませることはできない。杉本委員長はコンビニ本部と加盟店の契約について「契約期間中に事業環境が大きく変化したことに伴い、契約内容の見直しを求めたにもかかわらず、優越的な地位にある者が見直しを一方的に拒絶することは、優越的地位の濫用として問題になり得る」と指摘、との記事。
「優越的な地位にある者が見直しを一方的に拒絶する」というのは、コンビニ本部が、加盟店との話し合いには真摯に応じたけれども、見直しの合意には至らなかった、という場合も含まれるのでしょうか?