日本的には仮想通貨でもなく、暗号資産でもなく、ブロックチェーンベースの電子マネーという整理になるのかな。 『日本の資金決済法が定める定義上ではリブラは仮想通貨には当たらない。仮想通貨を定義する資金決済法2条5項において「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と明記しており、ドルやユーロと一定比率で交換できるステーブルコインは定義から外れるためだ。』
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