ダゾーン運営会社に労基署が是正勧告 裁量労働制適用は無効
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一方的な契約+名ばかり管理職問題。
みなし労働時間制は労基法38条にて「事業場外」「企画業務型」「専門業務型(19種)」と対象が定められています(専門業務型については労基署への協定届も必要)。
固定残業代(みなし残業代)とのコンボで使われることが多いですが、当然に休日や深夜の労働は別扱いとなります。
だから本来会社側が得する制度ではないはずなのですが、不当に採用されている例が多く見られます。
https://www.icare.jpn.com/ichannel/de-facto-working-hours-system/
https://www.syachou-blog.com/management/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BD%93%E7%B3%BB%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/メディア事業はなかなか労務管理難しいと思います。ゴルフのツアーは基本的に土日がメイン。できる社員ほど休日出勤が当たり前で振替休日のチェックが大変です。海外メジャーなんで開催されたら記事を書くのは夜中です。